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民事再生法による鑑定評価

平成12年4月より施行された民事再生法は、経営者が事業を存続させながら簡便な手続きにより債務を圧縮し、企業の早期再建ができる倒産法として広く活用されてきており、特にバブル時に開業した会員制ゴルフ場や多額の債務を抱えるホテル・工場・店舗等の再建に多く利用されました。

再生債務者等は、再生手続き開始時点における財産状況の報告や担保権消滅許可において、不動産の価格について不動産鑑定士の評価が必要となります。また、担保権消滅等における評価額について争いが生じた場合は、裁判所が不動産鑑定士を選任し再評価させることもあります。

いずれの場合も求める価格は、再生債務者の早期再建を前提としていることから鑑定評価上は特定価格とされており、一般物件については「早期売却市場における処分価格」、事業用資産については「事業継続を前提とした処分価格」を求めることになります。

なお、ゴルフ場の民事再生においては事業継続を前提とした処分価格を求めることになりますが、ゴルフ会員に対する預託金の扱い、再建後における費用収益の予測、担保権の及ぶ範囲の問題など、通常の評価以外に留意しなければならないことが多く、ゴルフ場の民事再生おいてはゴルフ場評価に精通した不動産鑑定士の評価が望まれます。