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財産分与、代物弁済に伴う鑑定評価

離婚等における財産分与において不動産を譲渡した場合、代物弁済により不動産を譲渡した場合は、税法上その不動産は時価により譲渡されたものとみなされ、契約書記載の金額が譲渡価格となります。いずれの場合も、当事者で一旦合意した譲渡価格を後日訂正することは原則として認められませんので、事前に譲渡不動産の適正な時価を把握する必要があります。

譲渡不動産の時価を証明する手段として、また相手方に提示する交渉資料としても、不動産の鑑定評価をとることをお勧めいたします。