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現物出資に伴う鑑定評価

会社設立や増資時において株式への払込みを金銭以外の財産で行うことを現物出資といいます。現物出資を不動産で行う場合は、裁判所の選任した検査役の調査を受けなければなりませんが、不動産鑑定士の鑑定評価により出資額を証明すれば弁護士・公認会計士・税理士等においても手続きが可能となっています。