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不動産証券化、流動化に伴う鑑定評価

不動産の証券化流動化と呼ばれるものには、主に

  1. 複数の実物不動産や信託受益権を投資法人を通じて小口の投資証券とし、これを公開市場にて販売流通させるJ-REITスキームによる不動産ファンド(投資信託及び投資法人に関する法律)
  2. 特定の実物不動産を特定目的会社を通じて流動化証券化するTMKスキームによる不動産ファンド(資産流動化に関する法律)
  3. 匿名組合の組合員となる機関投資家から出資金を得て、これを基に営業者である合同会社(旧有限会社)が信託受益権を購入して資産運用するTK-GKスキームによる不動産ファンド

などがあります。

いずれの場合も投資不動産(信託受益権を含む)の購入時等において、投資家の利益を保護する観点から、対象不動産の厳格な詳細調査を前提とした不動産の鑑定評価が行われています。

なお、平成19年9月より施行された金融商品取引法により信託受益権は「みなし有価証券」とされ、それまで規制の対象外であったTK-GKスキームなどの私募ファンドについても金融庁の監督対象となり、その鑑定評価についても精緻で厳格な実務指針が定められています。