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減損会計に伴う鑑定評価

上場会社や大会社などが所有する土地建物等の固定資産が、地価や賃料の低下に伴い市場価格が帳簿価格より著しく下落(50%以下)する事により減損損失が明らかとなった場合は、その帳簿価格を回収可能価格まで減額しなければならないという減損会計が平成18年3月より強制適用されました。この減損会計における固定資産の回収可能価格とは、正味売却価格(市場価格-処分費用)又は使用価値(DCF法による特定価格)のいずれか高い額をもって適用されます。

減損会計は、企業の財務体力や収益力を企業会計において透明性を持たせることを目的に制度化されたもので、投資家や金融機関にとっては一歩も二歩も進んだ会計制度といえます。

しかし減損の対象となる資産は、バブル期に取得した商業ビル、マンション、ゴルフ場などの高額物件が多く、企業業績に与える影響は甚大で経営者や経理担当者においては大きな悩みの種となっています。しかも減損損失は特別損失として計上されますが、税務上は損金算入が認められませんし、資産価値が上昇しても評価益は計上できません。まさに、固定資産の評価額いかんにより企業業績が左右される時代になってきているのです。

ただし、不動産は個別性の強い資産であり、特に企業用不動産については経営内容の良否によって使用価値も大きく変わることがありますので、不動産鑑定士による鑑定評価や意見価格をとることをお勧めいたします。

なお、減損会計は適用義務がない資本金5億円以下の企業や各種法人においても任意に導入することができることから、財務諸表の対外的な信用や経営実態を把握するために、導入に踏み切る中小企業も多くなってきています。