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会社更生法による鑑定評価

会社更生法は経済的に苦境に陥った大規模な株式会社に対して適用される倒産法で、民事再生法とは異なり更生会社の株主や経営者は原則排除され、裁判所が選任する新たなスポンサー(管財人)の下で会社再建が進められます。会社の更生は無担保債権者を含む様々な利害関係人の調整が行われ、更生計画に基づいて厳格に進められるため、更生手続きの開始から完了までは一般に長期間を要します。

このため、更生手続き開始時点の更生会社の財産評価は、不動産鑑定士による時価(鑑定評価上は正常価格)による評価が必要とされています。ただし、更生手続きにおいて担保権消滅や営業譲渡が行われた場合の財産評価については、民事再生法と同様に特定価格とされ、早期売却を前提とした処分価格又は事業継続を前提とした処分価格を求めることになります。