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開発法

読み方 : かいはつほう

  1. 更地を一体利用することが合理的と認められるときは、価格時点において当該更地に最有効使用の建物が建築されることを想定し、販売総額から通常の建物建築費相当額及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を控除して対象不動産の試算価格を求める手法。
  2. 更地を分割利用することが合理的と認められるときは、価格時点において当該更地を区画割りして、標準的な宅地とすることを想定し、販売総額から通常の造成費用相当額及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を控除して得た価格をもって対象不動産の試算価格とする方法。