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読み方 : けいぞくちんりょうりまわり
利回り法において、現行賃料を定めた時点における基礎価格に対する純賃料の割合を標準とし、契約締結時及びその後の各賃料の利回り、基礎価格の変動の程度、近隣地域もしくは類似の不動産の賃貸借等の事例又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃貸借の事例における利回りを総合的に比較考量して求めるものとする。
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