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読み方 : ていきしゃくちけん
借地借家法では3つの定期借地借家形態(一般定期・事業用定期・建物譲渡特約付定期)がある。一般定期借地権は存続期間50年以上に設定されるが、半永久的に更新され続ける普通借地と異なり、借地権の存続期間が満了すると、借地人は借地を地主に返還しなくてはならない。
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