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担保不動産の鑑定評価

金融庁は「金融検査マニュアル」において、不動産鑑定評価基準に基づき行った鑑定評価額は精度が高いことから、処分可能見込額として採用するよう促しており、特に高額な不動産やゴルフ場などの特殊な不動産については不動産鑑定士の鑑定評価を実施するよう指導しています。一方、不動産鑑定士に対しては担保不動産に関する詳細調査を行い担保物件としての的確性を検討し、市場性を十分に反映した処分可能見込額(正常価格)を求めるよう指導されています。なお、現地調査等を省略した簡易な手法による価格査定は信頼性を欠くため、ここにいう鑑定評価の対象にはならないとされています。

不動産担保による融資でも、その融資額は債務者の信頼性や返済能力などが審査され決定されるのが本則ですが、とはいえ金融機関にとって担保不動産は貸出債権回収の最後の拠り所であることには変わりはありません。健全な銀行経営を実現するためにも、担保不動産の評価はより厳格に行われることが望まれています。